Q&Aで理解する、令和2年度診療報酬のポイント(Vol.1)
2020/05/11 会員限定
令和2年診療報酬改定について日本栄養士会では、【動画で見る、令和2年度診療報酬改定のポイント】としてその内容をお伝えしてきました。今回は「令和2年度診療報酬改定に関する問い合わせ」にて、会員の皆さんから寄せられた質問を日本栄養士会医療事業推進委員会委員がQ&Aでお答えしていきます。
Q1. 個別栄養食事管理加算について
緩和ケア診療加算の個別栄養食事管理加算について、(働き方改革により)非正規・非常勤の管理栄養士が担当する場合に、その管理栄養士自身が要件に該当する経験を持っていれば、当該加算は算定できますか?
A. 常勤か非常勤かの区別はなく、当該管理栄養士が所定の経験を有していれば、算定できます。
Q2. 入院時支援加算について
入院時支援加算の栄養状態の評価は誰が行ってもよいでしょうか?
A. 「患者の栄養状態の評価や服薬中の薬剤の確認に当たっては,必要に応じて,管理栄養士や薬剤師等の関係職種と十分に連携を図ること」とされており、管理栄養士が積極的に関わることが望まれるが、栄養状態の評価を行う職種は規程されていません。
Q3. 早期栄養介入管理加算について
施設基準に掲げられている、「特定集中治療室における栄養管理を3年以上有する」ことについて、施設長が当該経験を認めると判断すればよいでしょうか。
A. はい。届け出には経験を証明する添付書類は不要です。
Q.4早期栄養介入管理加算について
特定集中治療室での早期栄養管理加算について、(働き方改革により)、非正規・非常勤の管理栄養士が担当する場合に、その管理栄養士自身が要件に該当する経験を持っていれば、当該加算は算定できますか?
A. 当該病棟の専任の管理栄養士は、常勤か非常勤かの区別はなく、当該管理栄養士が所定の経験を有していれば算定が可能です。
Q5. 早期栄養介入管理加算について
「腸管機能評価を実施し、入室後48時間以内に経腸栄養等を開始」とありますが、経腸栄養のほか、経口摂取できる場合は、対象となりますか?
A. 経腸栄養等の開始にあっては、経口摂取もこれに含まれ対象となります。
Q6. 早期栄養介入管理加算について
特定集中治療室での栄養管理について、48時間以内に経腸栄養が開始できた場合の算定開始日は、経腸栄養開始日でしょうか、それとも入室日から算定可能ですか?
A. 特定集中治療室に「入室した日から起算して7日を限度として400点を所定点数に加算する」とされており、入室した日から算定します。
Q7. 回復期リハビリテーション病棟入院料1について
回復期リハビリテーション病棟入院料1を複数病棟届け出ている保険医療機関において、届け出ている専任の管理栄養士が休みの場合、他の病棟専任の管理栄養士が代わりに必要な栄養管理を実施すればいいのでしょうか?
A. その通りです。ただし、担当管理栄養士が出勤した際に情報共有することになります。
Q8. 回復期リハビリテーション病棟入院料1について
回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーション病棟入院料(2から6まで)においては、専任の管理栄養士を配置することが望ましいとされ、管理栄養士が配置されている場合に必要な栄養管理を実施することとなっていますが、配置されていない場合は、栄養管理を実施する必要はないのでしょうか?
A. 管理栄養士が病棟に配置されていない場合であっても入棟患者に対する栄養管理は重要であることから、適切に対応することが必要であり、専任の管理栄養士を配置することが望ましいです。
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