Q&Aで理解する、令和2年度診療報酬のポイント(Vol.2)
2020/05/25 会員限定
令和2年診療報酬改定について日本栄養士会では、【動画で見る、令和2年度診療報酬改定のポイント】としてその内容をお伝えしてきました。前回に引き続き「令和2年度診療報酬改定に関する問い合わせ」にて、会員の皆さんから寄せられた質問を日本栄養士会医療事業推進委員会委員がQ&Aでお答えしていきます。
外来栄養食事指導料について
Q1.外来栄養食事指導料の情報通信機器を使用する場合とあるが、情報通信機器とは何を指しますか。
A.情報通信機器には、テレビ電話等が該当します。
Q2.外来栄養食事指導料の情報通信機器を使用する場合、電話等の費用は、別途徴収できるとされていますが、医療機関から電話等をかけることが前提でしょうか。
A.医療機関から電話等をかけることを前提とはされていません。費用の設定については、あらかじめ医療機関として決めておくなどの対応をしておく必要があります。
Q3.情報通信機器等を用いた場合の外来栄養食事指導の実施時間について、これまでの栄養指導と同じですか。
A.情報通信機器等を用いた場合の栄養食事指導時間は、これまでの栄養指導と同様20分以上必要です。
Q4.診療所における外来栄養食事指導について、当該保険医療機関以外の管理栄養士が行った場合の、「ロ 外来栄養食事指導料2(1)250点、(2)(190点)」について、栄養指導の実施時間は、これまでの栄養指導と同じですか。
A.従来の栄養食事指導の時間と同様です。(初回30分以上、2回目以降20分以上)
Q5.診療所における外来栄養食事指導について、当該保険医療機関以外の管理栄養士が行った場合とありますが、これまでは、診療所と非常勤の雇用契約を結び、栄養食事指導を行っていたが、今回の診療報酬改定を受け、令和2年度からは、診療所との雇用契約は必要なくなるということでしょうか。
A.これまでとおり、診療所と管理栄養士による雇用契約により、栄養食事指導を行うことができます。令和2年度の診療報酬改定においては、都道府県栄養ケア・ステーションと診療所が契約を結び、この都道府県栄養ケア・ステーションに登録された管理栄養士が、栄養食事指導を行うことが認められたものです。この場合においては、都道府県栄養ケア・ステーションと診療所が契約を結んでいることから、診療所と管理栄養士が個別の雇用契約を結ぶ必要はありません。
Q6.外来栄養食事指導料のロの「当該保険医療機関以外の管理栄養士が」とあるが、この場合、 (公社)日本栄養士会もしくは都道府県栄養士会が設置し運営する栄養ケア・ステーション又は他の保険医療機関の管理栄養士が診療所に行って 栄養食事指導を行えることになるが、診療所と(公社)日本栄養士会もしくは都道府県栄養士会が設置し運営する栄養ケア・ステーション等は、 診療所と委託契約等が必要でしょうか。
A.民民の契約ではあると認識していますが、診療所と(公社)日本栄養士会もしくは都道府県栄養士会が設置し運営する栄養ケア・ステーション等が契約をする事を想定しています。 本契約により、個別に管理栄養士と契約をする必要がなく、(公社)日本栄養士会もしくは都道府県栄養士会が設置し運営する栄養ケア・ステーションに所属している管理栄養士が指導に行くことができるようになります。
Q7.外来栄養食事指導料のロの「当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し,運営する「栄養ケア・ステーション」又は 他の保険医療機関に限る。)」とされていますが、この保険医療機関に保険薬局は含まれますか。
A.健保法上、保険医療機関と保険薬局ということで、書き分けをしていることから、保険薬局は含まれません。
連携充実加算 外来栄養食事指導について
Q8.外来化学療法での栄養管理に係る連携充実加算において、専任の管理栄養士は、医療関係団体等が実施する悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の修得を目的とした研修を修了していることが望ましいとありますが、具体的にどんな研修でしょうか。
A.がん病態栄養専門管理栄養士の研修を想定しています。
Q9.初回栄養食事指導は、入院で化学療法をした後に外来で初回をする場合も該当しますか。それとも外来で全く初めて化学療法をする場合に限られるでしょうか。
A.初回栄養食事指導料は、あくまでも外来栄養食事指導を初回に行った場合であり、入院栄養食事指導は外来栄養食事指導でないため、入院栄養食事指導を行った患者が、退院後、外来受診に際し初回の外来栄養食事指導を行った場合は、初回外来栄養食事指導料を算定します。また、化学療法の実施が初回かどうかは、外来栄養食事指導料には規程されておりません。
Q10.外来化学療法での栄養管理に係る連携充実加算での、外来栄養食事指導について、ある月は1回しか来ないので栄養食事指導料、ある月は2日来るので2回目に時間用件なしで算定という考え方をして良いでしょうか。
A.ご質問の内容で差し支えないですが、患者の状態に合わせて実施することを十分に留意して行います。
Q11.外来化学療法加算及び連携充実加算の施設基準に該当する管理栄養士が、月2回以上の指導をした場合に算定する外来栄養食事指導料について、該当する管理栄養士は、レジメン委員会に参加している管理栄養士に限られるでしょうか。
A.外来化学療法加算の施設基準では、「レジメンに係る委員会に管理栄養士が参加していること」とされています。また、「外来化学療法を実施している保険医療機関に5年以上勤務し,栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。」とされており、レジメンに係る委員会に参加する管理栄養士については、要件は規定されていません。
Q12.外来化学療法加算に係る連携充実加算において、レジメン委員会に参加している管理栄養士以外でも外来化学療法実施の医療機関で5年以上の経験がありかつ栄養管理(悪性腫瘍含む)の3年以上の経験がある管理栄養士であれば算定できますか。
A.外来栄養食事指導料における「外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対する管理栄養士の栄養食事指導」においては、連携充実加算の施設基準を満たす外来化学療法室を担当する管理栄養士であれば、レジメン委員会に参加していない管理栄養士でも算定は可能です。
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