Q&Aで理解する、令和2年度診療報酬のポイント(Vol.3)
2020/05/25 会員限定
令和2年診療報酬改定について日本栄養士会では、【動画で見る、令和2年度診療報酬改定のポイント】としてその内容をお伝えしてきました。今回は「令和2年度診療報酬改定に関する問い合わせ」にて、会員の皆さんから寄せられた質問を日本栄養士会医療事業推進委員会委員がQ&Aでお答えしていきます。
入院栄養食事指導料 栄養情報提供加算について
Q1.入院栄養食事指導料に係る「栄養情報提供加算」について、「地域包括ケア病棟」においては算定可能でしょうか。
A.入院栄養食事指導料の算定に係る加算であることから、地域包括ケア入院基本料においては、算定できません。
Q2.入院栄養食事指導料に係る「栄養情報提供加算」について、「回復期リハビリテーション病棟」においては算定可能でしょうか。
A.入院栄養食事指導料の算定にかかる加算であることから、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定している病棟では、栄養食事指導料が算定できますが、回復期リハビリテーション病棟入院料2~6を算定している病棟においては算定できません。
Q3.入院栄養食事指導料に係る、栄養情報提供加算は、入院栄養食事指導料を算定した日に合わせて算定するのでしょうか。
A.栄養情報提供加算は、退院の見通しがたった際に入院中の栄養管理の状況等を示す文書を患者に説明することとなっており、入院栄養食事指導料の算定と同日に算定します。
Q4.入院栄養食事指導料に係る栄養情報提供加算にて作成する、栄養情報提供書に記載する必須の項目はありますか。
A.所定の様式は示されていないが、患者の栄養に関する情報(必要栄養量,摂取栄養量,食事形態(嚥下食コードを含む。),禁止食品,栄養管理に係る経過等)が提示されていることから、これらの項目を満たす必要があります。日本栄養士会において、先駆的に実施している施設の具体例などを示す予定です。
■令和2年度診療報酬改定のポイントを動画で見る
■厚生労働省の疑義解釈を見る
疑問点、ご質問等あれば、下記のお問い合わせフォームより必要事項を記載のうえ送信ください。日本栄養士会ホームページ、または、厚生労働省の疑義解釈にて回答を予定しております。なお、個別での回答はいたしませんので、ご了承ください。
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