【消費者庁】「特別用途食品に関する質疑応答集」の一部改正について
2025/07/17
ニュースのポイント
- 消費者庁において「特別用途食品に関する質疑応答集」が改定された
- 「健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の 一部を改正する内閣府令」における経口補水液の項に係る事項について、 その中で規定の運用を明確化したもの
- 質疑応答集のほか新旧対応表等は消費者庁ページに公開されている
特別用途食品の許可区分、表示事項等については、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第111号)の公布により府令に位置付けられ、経口補水液の項に係る事項については、2025年6月1日付けで施行された。
上記の経口補水液の項に係る事項の施行から約1ヶ月が経過したところ、その中で規定の運用を明確にする必要がある事項等について、消費者庁は「特別用途食品に関する質疑応答集」(平成31年3月26日付け消食表第105号)を2025年6月30日(月)に改正した。
詳細については、下記URLより、消費者庁ホームページ内「特別用途食品の表示許可等の申請を検討している事業者の方」ページに質疑応答集のほか新旧対照表も掲載されているので確認されたい。
