【厚生労働省】栄養士法施行令の一部を改正する政令の交付について
2025/07/10
ニュースのポイント
- 栄養士法施行令の一部を改正する政令が2025年7月4日に公布された
- 都道府県の事務負担を軽減する観点から指定養成施設の指定等に係る手続における都道府県経由事務を廃止するもの
- 複数の手続きが、指定養成施設の所在地の都道府県知事の経由を要しないこととなる
栄養士法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第252号)が2025年7月4日(金)に公布され、本年11月1日(第10条の改正規定については公布の日)に施行される。
栄養士の養成施設および管理栄養士養成施設(以降「指定養成施設」)の指定等に係る手続については、指定養成施設の設置者が、主務大臣に対して、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して行うこととされている。当該都道府県経由事務については、「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)において、都道府県および指定養成施設の意見を踏まえつつ、廃止する方向で検討することとされた。今回の改正は、これを踏まえ、都道府県の事務負担を軽減する観点から、指定養成施設の指定等に係る手続における都道府県経由事務を廃止するものである。
本改正により、下記手続について、指定養成施設の所在地の都道府県知事の経由を要しないこととなる。詳細については下記URLより確認されたい。
・指定養成施設の指定の申請
・指定養成施設の内容変更の承認の申請
・前年度卒業者の員数及び学生又は生徒の現在員数の届出
・指定養成施設の名称等の変更の届出
・指定養成施設の廃止等の届出
