【消費者庁】食品表示基準等の一部改正について
2025/10/03
ニュースのポイント
- 食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第88号)が2025年10月1日付けで公布
- 機能性食品において、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等の表示については、容器包装上への表示が可能
- 「食品表示基準Q&A」の一部改正
2025年10月1日、機能性表示食品に係る容器包装上の機能性関与成分以外の成分を強調する用語の表示に関する見直しを内容とする食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第88号)が公布された。このことを踏まえ、消費者庁は、「食品表示基準Q&A」(平成27年3月30日消食表第140号)を改正し、これらの解釈の変更点を解説している。
改正の主な内容は下記のとおり。
・機能性食品において、機能性関与成分以外の成分については、成分を添加していない場合や成分を含まない場合など、他の一般的な食品と同様に容器包装上に表示可能
・届け出た機能性関与成分以外の成分を含むことを強調する用語の使用は、引き続き禁止。ただし、栄養成分の補給に関連する表示は規定に基づき例外として認められる
この改正に関する詳細およびQ&Aについては、下記リンクを参照されたい。
■「食品表示基準Q&A」(消費者庁)
■「食品表示基準Q&A」(新旧対照表)(消費者庁)
■ 内閣府令第十号 食品表示基準(消費者庁)
■ 食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)
