【動画で見る、令和2年度診療報酬改定のポイント】①働き方改革の推進
2020/03/19 会員限定
医療従事者の負担軽減と働き方改革のために
栄養サポートチーム加算、外来栄養食事指導料が見直しに
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Iの「医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」の中では、3「タスク・シェアリング/タスク・シフティングのためのチーム医療等の推進」、4「業務の効率化に資するICTの利活用の推進」の項目に、管理栄養士に関する項目があります。
タスク・シェアリング/タスク・シフティングのためのチーム医療等の推進では、「栄養サポートチーム加算」が見直されました。現行で算定可能だった病棟に加えて、結核病棟、精神病棟が追加されます。それぞれの入院患者に対する栄養面への積極的な介入を推進するためです。ただし、療養病棟および結核病棟、精神病棟では、入院日から起算して6か月以内に限り算定可能とされ、入院1カ月までは週1回、入院2カ月以降6カ月までは月1回限り算定可能となっています。
業務の効率化に資するICT利活用の推進では、「外来栄養食事指導」が見直され、外来における栄養食事指導の継続的なフォローアップを図るため、対面での指導だけでなく、情報通信機器等を活用して実施した場合も評価されるようになりました。外来栄養食事指導料は、初回260点、2回目以降は対面で行った場合の200点に加え、情報通信機器を使用する場合の180点が追加されました。なお、情報通信機器を使用する場合も対面の場合と同じく、月1回に限り算定できます。これは、各地の管理栄養士の取り組みが評価された結果です。
沖縄県で、離島にある診療所の医師の指示により、(公社)沖縄県栄養士会事務所と離島診療所が情報通信機器を用いて結び、Webカメラを使って患者への栄養指導を実施したという報告が、診療報酬改定について審議する中央社会保険医療協議会(中医協)に資料として活用されました。また、ほかの地域では、医師の指示に基づき、管理栄養士が糖尿病等のBMI30以上の患者に対してビデオカンファレンスシステム等を使って遠隔栄養指導をしたところ、通常の治療群と比較して遠隔栄養指導群のほうが5%以上体重減少した人が多かったという報告があり、こちらも中医協に提出されました。
この解説を受けて須永常任委員は、「このように現行の診療報酬の点数の有無にかかわらず、管理栄養士が自ら取り組んできた業務を論文等で報告することで、診療報酬の新たな点数に結びついていくことから、管理栄養士はこうした流れを意識して業務にあたる必要がありますね」と述べました。
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令和2年度診療報酬改定に関する問い合わせ
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■令和2年度診療報酬改定に関するお問い合わせフォーム
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関連ページ
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