【動画で見る、令和2年度診療報酬改定のポイント】②安心安全で質の高い医療の実現
2020/03/19 会員限定
質の高い医療を実現するために
摂食嚥下支援加算、外来化学療法での連携充実加算が新設
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続いて、増田課長補佐よりIIの「患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」についての解説がありました。
そのなかの「3. 地域との連携を含む多職種連携の取組の強化」では、各医療機関で摂食嚥下障害を有する患者へのチーム医療が広まっているなか、さまざまな取り組みが中医協に示され、それにより、「経口摂取回復促進加算1、2」が「摂食嚥下支援加算」(200点)という新たな評価に見直されました。算定対象も「摂食嚥下支援チームの対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者」となりました。これについて増田課長補佐は、「算定要件についても、従来は患者の回復の実績を必要としていましたが、今回は専任の管理栄養士を含む摂食嚥下支援チームの設置を施設基準として、所定の検査をして、摂食嚥下支援計画書を作成し、チームカンファレスをして嚥下調整食の見直し等を実施するという要件に変更されました」と説明しました。
また、緩和ケア診療加算の注加算に前回新設された「個別栄養食事管理加算」についても見直され、対象患者に後天性免疫不全症候群患者と末期心不全患者が追加されました。
同じくⅡの「7. 重点的な対応が求められる分野の適切な評価」では、質の高い外来がん化学療法について評価され、「連携充実加算」(150点、月1回)が新設されました。"連携を強化"させるための施設基準のうち1つには、「外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること」と明記され、管理栄養士の積極的な関与が求められています。
これについては、がん病態栄養専門管理栄養士の認定資格者が栄養指導を実施した群と、認定資格を有していない管理栄養士が栄養指導を実施した群での比較検討をした研究があり、資格を有した管理栄養士が継続して指導にあたった場合のほうが患者の必要栄養量の摂取割合が維持され、体重が維持されると、報告されています。
原理事は、「日本栄養士会では、がん病態栄養専門管理栄養士をはじめ腎臓病や在宅などの分野でも専門管理栄養士を認定しており、専門性を持った管理栄養士が診療報酬でこのように評価されるのはとても喜ばしいことです。がん患者さんにかかわっている管理栄養士は、より専門性を身につけて患者さんや自院に貢献するためにも、がん病態栄養専門管理栄養士をめざしてほしい」と述べました。
なお、この外来化学療法加算連携充実加算の施設基準に該当する管理栄養士が、外来化学療法を行っている患者に2回以上の栄養指導を実施した場合を評価するものであり、従来の20分以上という指導時間は定めていない。したがって、化学療法による患者の副作用等によって20分以上の指導が難しいときに、短時間で指導をした場合にも算定できるようになりました。
この説明を受けて須永常任委員は、「外来化学療法の栄養指導においては、管理栄養士が悪性腫瘍に関する栄養管理方法等の習得を目的とした研修を修了していることが望ましいという施設基準もあり、私たちが化学療法室の現場で実際にどのような栄養指導をして効果を出せるのか、見えるような形で示していくことが必要だと感じました」と意欲を述べました。
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